2014年2月17日月曜日

カジノ合法化と共に、いよいよ動き出したパチンコ換金の法制化論

カジノ合法化論と共に、何やらパチンコ新法の話が蠢きだした

2013年08月07日 15:29

 

先月後半が鬼のように忙しく、かなり遅れ気味の投稿となりますが、先月の26日に以下のような報道が産経Bizより為されました。


【遊技産業特集】(2-1)
□大阪商業大学アミューズメント産業研究所 所長・美原融氏

[…] 他方、カジノ実現の動きに伴う遊技産業への影響だが、パチンコホールとカジノでは、訪れる客の志向が異なることから、客や市場の奪い合いなど直接的なマイナス効果はほぼ考えられない。しかしながら、制度的に比較されるという間接的問題が生じてくる。

つまり、3店方式などに関しては、司法上の判断ではなく、行政解釈に依拠する曖昧な部分に対し、これをクリアに説明できる理論や新たな制度の構築がこれまで以上に求められる状況も予測される。現在、パチンコホールの営業は風営法にもとづいて実現しているが、この点を考えれば、将来的にゲーミングの1つとして別の法律の枠組みに組み入れることも検討すべきだと思われる。それにより、国民の認識もシンプルになるし、ビジネスとして閉塞感が漂う現状の打破に向けても、別の展開が見えてくる可能性はある。[…] (sankeibiz)


大阪商業大学の美原氏によるカジノ合法化とパチンコ業界の今後に関する論評の中で、「パチンコホールの営業は風営法にもとづいて実現しているが[…]将来的にゲーミングの1つとして別の法律の枠組みに組み入れることも検討すべきだ」という発言が為されたワケですが、この発言がカジノ、パチンコの両業界の中で相当物議を醸している状況です。

最初に明確に断わっておかなければならないのは、カジノ研究者たる私自身は「日本の法制上、賭博事業は公の独占業務であり、カジノ法制もその枠組の中で制度設計が行なわれるべき」という論者です。一方、上記記事内で論評を繰り広げている美原氏は、「日本のカジノの民営賭博化」を主張している中心的な業界論者であって、今回、その論議の延長として「パチンコの独自業法論」が語られたという事であります。

この発言は、私にとっては決して驚きのものではなくて、私の記憶が確かならば今から7,8年ほど前の、業界内での論議の中で「カジノは賭博、パチンコは『軽度の賭博』として制度的な定義を行なうべき」との主張が実しやかに語られていた時代がありました。その後、カジノ合法化論の勃興と共に一方のパチンコ論が希薄化し、代わりに「カジノの民営賭博化」論が語られるようになったワケですが、今回の発言では改めて美原氏がかつて存在した理論を復古させ、同時に「カジノ合法化の先にパチンコの独自法制化およびゲーミングとしての再定義が検討されるべき」という新たな論を打ち始めたという事になります。

但し、繰り返しになりますが、私はこの論には真っ向から反対です。我が国では、刑法第185条で定められた賭博禁止規定を、同じく刑法第35条(正当行為)に基づいて制定される特別法によって、その違法性を阻却する(無効にする)という形で賭博が合法的に存在しています。「賭博は公の独占事業である」という理論は、それらの違法性阻却の大前提として整理されてきたものであって、例えば公営競馬の合憲性を認めた過去の司法判決の中でも、


競馬も人の射幸心に依拠し、偶然の要素が加わって勝敗を決するものであるとはいえ、競馬法は、その主催者を日本中央競馬会、都道府県または市町村と定め(同法1条)、馬の改良増殖その他畜産の振興を目的として、農林大臣、都道府県知事(同法1条)の監督の下に、各所定の制限、罰則を設けて、公正な競馬および勝馬投票権の発売等をおこなわせることにしているものであり、これらを何ら前記のような健全なる社会的目的をも有せず、且つそれにつき法的規制も行なわれていない賭博行為と同列には論じえない(東京高裁判昭48.12.25高検速報1933号)


などという形で明確化されてきたものです。この他、類似する判例は山ほどあります。

一方で、現在実しやかに語られている「民営カジノの法制化」、もしくは「パチンコの軽度なギャンブルとしての法制化」に代表される我が国に民営賭博を誕生させようとする試みは、これまで積み重ねられてきた刑法185条および35条の刑法学上の整理を根底から書き換えることが必要となるほか、上記のように多数の判決が存在する司法による決裁をも覆してしまう可能性のある非常にリスクの大きいもの。このような、刑法185条が賭博を禁じていることの本旨が没却されてしまうようなカジノ合法化に向けたアプローチは、私の立場からすれば全く現実味がないワケで、またその先に「パチンコの独自法制化だ」なぞという構想が語られれば、それこそ延々と論議が空転するばかりで、結局カジノ合法化が先延ばしになるだけと考えています。

一方で「公の独占業務」という原則を維持しながらも、施設開発や運営に民間の資本とノウハウを100%活用してゆく手法というものは、すでに全ての公営賭博の世界で導入されているワケで、研究者としての信念なのか、特定業界からの後押しを受けての発言なのかは判りませんが、「賭博の民営化」という無理筋をゴリ押しする理由も必要性も私には全く判らない。参議院選挙も終わり、これから本格的なカジノ合法化の検討がスタートするわけですが、このあたりは必ずどこかのタイミングで決着を付けねばならぬ大きなテーマとなるでしょう。

参照元 : BLOGOS


いよいよ動き出したパチンコ換金の法制化論

2014年02月17日 09:48



「あ゛~ぁ、だからやめろと言ったのに…」としか私としては思えない案件がいよいよ動き出した模様です。以下、ロイターによる報道から。


自民、風営法改正へ議連設立

2014年 02月 14日 19:33 JST

自民党の有志議員は14日、風営法改正を検討する議員連盟を設立した。風営法は「設備を設けて客にダンスをさせ、飲食させる営業」を許可が必要な風俗営業と規定し、警察当局がダンスや音楽を楽しむ「クラブ」などの取り締まりを強化している。

これに対し法改正を求める署名運動が広がっている現状などを踏まえ、規制の妥当性を幅広く検証して法改正につなげる。 「時代に適した風営法を求める議員連盟」(会長・保岡興治元法相)で約20人が参加。会合では「なぜカラオケボックスに規制がなくて、ダンスを楽しむクラブは規制されるのか」などの意見が出た。

参照元 : ロイター


「自民党内に風営法の改正を目的とする議連が設立され、ナイトクラブの規制緩和について論議を始めた」とする報道ですが、こちらの分野に関しても長年コミットをして来た私が認知している流れと、あまりにも乖離しすぎていて違和感を持ったのがキッカケです。そもそも、ナイトクラブに関連する風営法改正に関しては、すでに超党派で構成される議員連盟が存在しており、今更のようにわざわざ自民党内で議連を建てる必要がない。「こりゃ何かがオカシイぞ」と研究者の嗅覚が働きまして、諸々の関係者から情報を集めた結果が以下のようなものです。

上記ロイターにて報じられたナイトクラブ等の規制緩和を目的として設立された風営法議連の報道は大間違いで、その実体はパチンコ換金の法制化を論議の中心として設立された議員連盟です。

すでに14日に行われた議連の発足準備会合では、かねてから換金法制化を主張してきたパチンコホールの某業界団体の理事、およびここ数年、新型パチンコ機の法制化で暗躍している機器メーカーの某業界団体の代表者等々が参加しており、それぞれが主張してきた風営法の改正および、新・パチンコ業法に関するプレゼンを行っています。この先続く議連勉強会のスケジュールなどもすでに内々で配布されているのですが、ナイトクラブや雀荘などその他の風営法関連業種にも申し訳程度に触れられているものの、その内容の大半はパチンコに関連するテーマとなっているとのことです。

ここにきて、なぜこんな突貫工事で議連が作られ、むりくりな形でパチンコ業法の提出が進められているかというと、一方に存在するカジノ合法化の流れがあるからにほかなりません。我が国のカジノ合法化を推進するIR推進法は、昨年12月の臨時国会の終了間際に提出され、今国会で予算審議が終わった後、すなわち4月の後半以降に法案審議が始まろうとしています。上記、風営法議連の関係者の中からは「今期国会中に議員立法として法案提出を行うべき」とする発言もすでにみられており、風営法議連としてはIR推進法と新たなパチンコ法制の論議を同期化して、国論喚起をする目論みなのでしょう。

このようにパチンコ業界側の動きが明確化してきた中で、今後のカジノ法制化に向けた論議は紛糾必至です。なぜなら現在すでに国会提出されているIR推進法案は、これまで我が国の賭博事業の原理原則とされてきた「賭博は公による独占業務」とするルールを根底から覆し、民間賭博としてのカジノ事業を前提として作られた法案だからです。これが認められた場合、同じく民間事業として運営されるパチンコ換金の法制化を制度的に否定する根拠は非常に少なくなる。実は、私は国内カジノ専門家の中でそのような形式での法制化に対して明確に反対してきた唯一の研究者であり、そのリスクに関してずっと訴えてきました。

カジノ合法化論と共に、何やらパチンコ新法の話が蠢きだした

2013年08月07日 15:29

先月後半が鬼のように忙しく、かなり遅れ気味の投稿となりますが、先月の26日に以下のような報道が産経Bizより為されました。

【遊技産業特集】(2-1)


[…] 他方、カジノ実現の動きに伴う遊技産業への影響だが、パチンコホールとカジノでは、訪れる客の志向が異なることから、客や市場の奪い合いなど直接的なマイナス効果はほぼ考えられない。しかしながら、制度的に比較されるという間接的問題が生じてくる。

つまり、3店方式などに関しては、司法上の判断ではなく、行政解釈に依拠する曖昧な部分に対し、これをクリアに説明できる理論や新たな制度の構築がこれまで以上に求められる状況も予測される。現在、パチンコホールの営業は風営法にもとづいて実現しているが、この点を考えれば、将来的にゲーミングの1つとして別の法律の枠組みに組み入れることも検討すべきだと思われる。それにより、国民の認識もシンプルになるし、ビジネスとして閉塞感が漂う現状の打破に向けても、別の展開が見えてくる可能性はある。[…]

大阪商業大学の美原氏によるカジノ合法化とパチンコ業界の今後に関する論評の中で、「パチンコホールの営業は風営法にもとづいて実現しているが[…]将来的にゲーミングの1つとして別の法律の枠組みに組み入れることも検討すべきだ」という発言が為されたワケですが、この発言がカジノ、パチンコの両業界の中で相当物議を醸している状況です。

最初に明確に断わっておかなければならないのは、カジノ研究者たる私自身は「日本の法制上、賭博事業は公の独占業務であり、カジノ法制もその枠組の中で制度設計が行なわれるべき」という論者です。一方、上記記事内で論評を繰り広げている美原氏は、「日本のカジノの民営賭博化」を主張している中心的な業界論者であって、今回、その論議の延長として「パチンコの独自業法論」が語られたという事であります。

この発言は、私にとっては決して驚きのものではなくて、私の記憶が確かならば今から7,8年ほど前の、業界内での論議の中で「カジノは賭博、パチンコは『軽度の賭博』として制度的な定義を行なうべき」との主張が実しやかに語られていた時代がありました。その後、カジノ合法化論の勃興と共に一方のパチンコ論が希薄化し、代わりに「カジノの民営賭博化」論が語られるようになったワケですが、今回の発言では改めて美原氏がかつて存在した理論を復古させ、同時に「カジノ合法化の先にパチンコの独自法制化およびゲーミングとしての再定義が検討されるべき」という新たな論を打ち始めたという事になります。

但し、繰り返しになりますが、私はこの論には真っ向から反対です。我が国では、刑法第185条で定められた賭博禁止規定を、同じく刑法第35条(正当行為)に基づいて制定される特別法によって、その違法性を阻却する(無効にする)という形で賭博が合法的に存在しています。「賭博は公の独占事業である」という理論は、それらの違法性阻却の大前提として整理されてきたものであって、例えば公営競馬の合憲性を認めた過去の司法判決の中でも、

競馬も人の射幸心に依拠し、偶然の要素が加わって勝敗を決するものであるとはいえ、競馬法は、その主催者を日本中央競馬会、都道府県または市町村と定め(同法1条)、馬の改良増殖その他畜産の振興を目的として、農林大臣、都道府県知事(同法1条)の監督の下に、各所定の制限、罰則を設けて、公正な競馬および勝馬投票権の発売等をおこなわせることにしているものであり、これらを何ら前記のような健全なる社会的目的をも有せず、且つそれにつき法的規制も行なわれていない賭博行為と同列には論じえない(東京高裁判昭48.12.25高検速報1933号)

などという形で明確化されてきたものです。この他、類似する判例は山ほどあります。

一方で、現在実しやかに語られている「民営カジノの法制化」、もしくは「パチンコの軽度なギャンブルとしての法制化」に代表される我が国に民営賭博を誕生させようとする試みは、これまで積み重ねられてきた刑法185条および35条の刑法学上の整理を根底から書き換えることが必要となるほか、上記のように多数の判決が存在する司法による決裁をも覆してしまう可能性のある非常にリスクの大きいもの。このような、刑法185条が賭博を禁じていることの本旨が没却されてしまうようなカジノ合法化に向けたアプローチは、私の立場からすれば全く現実味がないワケで、またその先に「パチンコの独自法制化だ」なぞという構想が語られれば、それこそ延々と論議が空転するばかりで、結局カジノ合法化が先延ばしになるだけと考えています。

一方で「公の独占業務」という原則を維持しながらも、施設開発や運営に民間の資本とノウハウを100%活用してゆく手法というものは、すでに全ての公営賭博の世界で導入されているワケで、研究者としての信念なのか、特定業界からの後押しを受けての発言なのかは判りませんが、「賭博の民営化」という無理筋をゴリ押しする理由も必要性も私には全く判らない。参議院選挙も終わり、これから本格的なカジノ合法化の検討がスタートするわけですが、このあたりは必ずどこかのタイミングで決着を付けねばならぬ大きなテーマとなるでしょう。


…で案の定、国政においてパチンコ業法を提出をする動きが完全に始まってしまっている訳で、私としては冒頭の「あ゛~ぁ、だからやめろと言ったのに…」としか言いようのない展開となっています。

いつもの繰り返しになりますが、パチンコとの法的区分け、既存の公営賭博との制度的整合性を前提とすれば、我が国のカジノ合法化は「公営を前提としながら、そこにどのように民間企業の資金力とノウハウを活用するのか?」を検討するのが最短の道筋です。そのための制度的枠組みは、実はすでに既存の公営賭博制度の中に存在しているわけで、そちらを発展させながら民間活力を100%喚起できる制度を整備すればよいだけのこと。どう考えても無理筋かつ、既存のパチンコおよび公営賭博制度と齟齬が出てくる民営カジノ案などをごり押しする必要は全くないのです。

一方で、これら民営カジノを推してきた論者グループはこの既存法制との齟齬を認知しつつ、「カジノとパチンコは論拠法が違う」だとか「パチンコはあくまでカジノの後の論議である」だとか、私からすれば完全に不見識な発言を繰り返してきました。その様相は、以下のインタビューなどにも現れています。


【遊技産業特集】(2-1)□大阪商業大学アミューズメント産業研究所 所長・美原融氏

[...]パチンコホールとカジノでは、訪れる客の志向が異なることから、客や市場の奪い合いなど直接的なマイナス効果はほぼ考えられない。しかしながら、制度的に比較されるという間接的問題が生じてくる。つまり、3店方式などに関しては、司法上の判断ではなく、行政解釈に依拠する曖昧な部分に対し、これをクリアに説明できる理論や新たな制度の構築がこれまで以上に求められる状況も予測される。現在、パチンコホールの営業は風営法にもとづいて実現しているが、この点を考えれば、将来的にゲーミングの1つとして別の法律の枠組みに組み入れることも検討すべきだと思われる。それにより、国民の認識もシンプルになるし、ビジネスとして閉塞感が漂う現状の打破に向けても、別の展開が見えてくる可能性はある。


すなわち彼らは、民営カジノ法案と現行のパチンコ統制制度の間に、重大な不整合が存在していることを認知しているのは勿論の事、その影響がパチンコ法制の改定論議に繋がることも予見していたといえます。彼等の唯一の「読み違い」は、パチンコの論議はカジノ法制論議の後に処理できるものと考えた点。しかし、その実はこれから合法化の検討が始まるカジノも、風営法によって統制されるパチンコも、どちらも同じ刑法第185条の解釈に基づいて存在するものですから、互いが影響するのは当り前。そして、その必ず発生する相互的な影響に関する論議を、「論拠法が違うから同じ俎上で論議はしない」などという逃げ口上では避けられないということです。

加えて、ご紹介のようにすでにパチンコ業界側からパチンコ業法の国論提起がなされた以上、もはや「ソレとコレは別論議だ」などとは言っていられませんよ。これらすべては、民営カジノ論を推してきた論者達の身から出た錆であり、そのあたりはキッチリと責任を持って対処して頂く必要があります。

そして最後に、そもそも14日に開催されれた風営法議連の会合は、殆どがパチンコに関する内容に特化されていたにも関わらず、そしてマスコミ完全シャットアウトであったにも関わらず、なぜ「ナイトクラブに関連する制度改定等をめざした議連である」などとするロイター報道がなされたのか(大元の発信は共同通信のようですが)? ここにはもう一つややこしい裏事情が見えてくるのですが、そのあたりはまた別の機会に言及することにしましょう。

参照元 : BLOGOS


これはかなりマズイ展開になってきました。やはりカジノ構想の目的の一つはパチンコを完全合法化することだった!保守派や愛国者気取りのネットユーザーの中には、カジノには賛成と言ってる愚か者までいる。

彼らは、カジノ解禁にパチンコ産業が参入してくることも、パチンコ換金合法化が同時に実現することさえも知らずに、カジノ合法化に賛成してる自称「保守」の人達がいる。しかも安倍晋三や麻生太郎がカジノ議連の最高顧問になってることさえも知らない安倍支持者までいる。


国際観光産業振興議員連盟(カジノ議連)


役員

2014年現在。

会長
細田博之(衆議院議員:自民)

副会長
下村博文(衆議院議員:自民)
野田聖子(衆議院議員:自民)
佐藤茂樹(衆議院議員:公明)
櫻井充(参議院議員:民主)
中山恭子(参議院議員:維新)

最高顧問
安倍晋三(衆議院議員:自民)
麻生太郎(衆議院議員:自民)
石原慎太郎(衆議院議員:維新)
小沢一郎(衆議院議員:生活)

幹事長
岩屋毅(衆院議員:自民)

副幹事長
金田勝年(衆議院議員:自民)

事務局長
鈴木克昌(衆議院議員:生活)

事務局次長
山口壮(衆議院議員:民主)
松浪健太(衆議院議員:維新)
柿沢未途(衆議院議員:みんな)
三原じゅん子(参議院議員:自民)

2014年時点での役員は以下のとおり。

会長 -(空席)
会長代行 - 岩屋毅
幹事長 - (空席)

主なメンバー
小沢鋭仁(衆議院議員:維新)
亀井静香(衆議院議員:みどり)
中川正春(衆議院議員:民主)
古川元久(衆議院議員:民主)
萩生田光一(衆議院議員:自民)
後藤田正純(衆議院議員:自民)

落選議員
古賀一成(会長・2012年に落選)
牧義夫(幹事長・2012年に落選)

<以下略>

参照元 : ウィキ


カジノ構想の黒幕はマルハン、セガサミーを筆頭に朝鮮企業が名を連ねている。これまでパチンコ屋は3点方式の抜け穴を用いて問屋で景品を買い取らせていた。だから今まで問屋に手数料を払ってたわけ。それが合法化になると、景品買取り場は必要なくなり、問屋にも手数料を払わなくて済むようになる。そして儲けが増える。だからパチンコ業界にとってはカジノ解禁は好都合なわけ。

おまけに、そのカジノにもパチンコ産業が参入しようとしてる。代表的なのがマルハン、セガサミーである。 マルハンは東京オリンピックのスポンサーにもなってます。そもそもこのカジノ構想は東京オリンピックを口実に浮上してきた。マルハンが東京五輪のスポンサーに名乗り出た意味が分りますよね?

今までパチンコはギャンブルとして国は認めてなかった。あくまで大衆娯楽、ゲームセンターと同じ扱いでした。それが完全に賭博として合法化されるんです。パチンコが日本全国で堂々と合法営業になるんです。こんなこと許せますか?日本を不景気にしてる原因の一つはパチンコが全国にあるからです。日本人の富を奪い、国民を貧乏にし、依存性の高いイカサマ商売のパチンコ、パチスロ。それが堂々と合法化されるんです。

パチンコ依存症のパチンカスは、この先どうなるのか?イカサマ詐欺が合法化される日本は狂ってる。このままパチンコが合法化された場合、客を減少させるための周知活動しか術がない。客が減れば、パチンコ店は経営困難になり、倒産します。しかしパチンコ依存症患者を説得するのは中々難しい。パチンコ・パチスロに嵌まってるそこの貴方、こんなイカサマ詐欺、インチキ賭博は百害あって一利なしです。辞めたらお金に余裕が出来ますよ。

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