2014年2月27日木曜日

北九州市のパチンコ店「アポロ会館」に拳銃を持った強盗 「銃を持っている。金庫を開けろ」 店員が拒否すると「誰にも言わないで」と言い残し、何も取らずに逃走

小倉南区 ”拳銃?” 男がパチンコ店に

2014年2月25日(火) 12時43分

 

きょう午前、北九州市小倉南区のパチンコ店で男が店員に拳銃のようなものを示して現金を要求しましたが何も取らずに逃走しました。 警察が強盗未遂事件として捜査しています。

きょう午前9時半ごろ、小倉南区徳力のパチンコ店「アポロ会館」で、店員が開店準備をしていたところ、男が拳銃のようなものを示し「銃を持っている。金庫を開けろ」と脅しました。

店員が拒否すると男は「誰にも言わないで」と言い残し、何も取らずにその場から逃走しました。 店員にけがはありませんでした。

警察によりますと男は年齢が30~40歳くらいで、身長およそ170センチ、黒のダウンジャケットにジーンズ姿で、黒のニット帽とマスクで顔を隠していたということです。警察が強盗未遂事件として逃げた男の行方を追っています。

参照元 : RKB NEWS




アポロ会館ってww またベタな名前のパチンコ店ですね。昭和の香りがする店名w

いつもの脱税マッチポンプかと思いきや、何も取らずに逃走したということは、ガチの強盗だったのか?店長から店員に話が通って無かったのかな?

犯人は気の弱い男?「誰にも言わないで」?そりゃ言うでしょww 拳銃程度じゃ脅しも効かない街、バズーカじゃないと誰もビビらない修羅の国。

2014年2月17日月曜日

カジノ合法化と共に、いよいよ動き出したパチンコ換金の法制化論

カジノ合法化論と共に、何やらパチンコ新法の話が蠢きだした

2013年08月07日 15:29

 

先月後半が鬼のように忙しく、かなり遅れ気味の投稿となりますが、先月の26日に以下のような報道が産経Bizより為されました。


【遊技産業特集】(2-1)
□大阪商業大学アミューズメント産業研究所 所長・美原融氏

[…] 他方、カジノ実現の動きに伴う遊技産業への影響だが、パチンコホールとカジノでは、訪れる客の志向が異なることから、客や市場の奪い合いなど直接的なマイナス効果はほぼ考えられない。しかしながら、制度的に比較されるという間接的問題が生じてくる。

つまり、3店方式などに関しては、司法上の判断ではなく、行政解釈に依拠する曖昧な部分に対し、これをクリアに説明できる理論や新たな制度の構築がこれまで以上に求められる状況も予測される。現在、パチンコホールの営業は風営法にもとづいて実現しているが、この点を考えれば、将来的にゲーミングの1つとして別の法律の枠組みに組み入れることも検討すべきだと思われる。それにより、国民の認識もシンプルになるし、ビジネスとして閉塞感が漂う現状の打破に向けても、別の展開が見えてくる可能性はある。[…] (sankeibiz)


大阪商業大学の美原氏によるカジノ合法化とパチンコ業界の今後に関する論評の中で、「パチンコホールの営業は風営法にもとづいて実現しているが[…]将来的にゲーミングの1つとして別の法律の枠組みに組み入れることも検討すべきだ」という発言が為されたワケですが、この発言がカジノ、パチンコの両業界の中で相当物議を醸している状況です。

最初に明確に断わっておかなければならないのは、カジノ研究者たる私自身は「日本の法制上、賭博事業は公の独占業務であり、カジノ法制もその枠組の中で制度設計が行なわれるべき」という論者です。一方、上記記事内で論評を繰り広げている美原氏は、「日本のカジノの民営賭博化」を主張している中心的な業界論者であって、今回、その論議の延長として「パチンコの独自業法論」が語られたという事であります。

この発言は、私にとっては決して驚きのものではなくて、私の記憶が確かならば今から7,8年ほど前の、業界内での論議の中で「カジノは賭博、パチンコは『軽度の賭博』として制度的な定義を行なうべき」との主張が実しやかに語られていた時代がありました。その後、カジノ合法化論の勃興と共に一方のパチンコ論が希薄化し、代わりに「カジノの民営賭博化」論が語られるようになったワケですが、今回の発言では改めて美原氏がかつて存在した理論を復古させ、同時に「カジノ合法化の先にパチンコの独自法制化およびゲーミングとしての再定義が検討されるべき」という新たな論を打ち始めたという事になります。

但し、繰り返しになりますが、私はこの論には真っ向から反対です。我が国では、刑法第185条で定められた賭博禁止規定を、同じく刑法第35条(正当行為)に基づいて制定される特別法によって、その違法性を阻却する(無効にする)という形で賭博が合法的に存在しています。「賭博は公の独占事業である」という理論は、それらの違法性阻却の大前提として整理されてきたものであって、例えば公営競馬の合憲性を認めた過去の司法判決の中でも、


競馬も人の射幸心に依拠し、偶然の要素が加わって勝敗を決するものであるとはいえ、競馬法は、その主催者を日本中央競馬会、都道府県または市町村と定め(同法1条)、馬の改良増殖その他畜産の振興を目的として、農林大臣、都道府県知事(同法1条)の監督の下に、各所定の制限、罰則を設けて、公正な競馬および勝馬投票権の発売等をおこなわせることにしているものであり、これらを何ら前記のような健全なる社会的目的をも有せず、且つそれにつき法的規制も行なわれていない賭博行為と同列には論じえない(東京高裁判昭48.12.25高検速報1933号)


などという形で明確化されてきたものです。この他、類似する判例は山ほどあります。

一方で、現在実しやかに語られている「民営カジノの法制化」、もしくは「パチンコの軽度なギャンブルとしての法制化」に代表される我が国に民営賭博を誕生させようとする試みは、これまで積み重ねられてきた刑法185条および35条の刑法学上の整理を根底から書き換えることが必要となるほか、上記のように多数の判決が存在する司法による決裁をも覆してしまう可能性のある非常にリスクの大きいもの。このような、刑法185条が賭博を禁じていることの本旨が没却されてしまうようなカジノ合法化に向けたアプローチは、私の立場からすれば全く現実味がないワケで、またその先に「パチンコの独自法制化だ」なぞという構想が語られれば、それこそ延々と論議が空転するばかりで、結局カジノ合法化が先延ばしになるだけと考えています。

一方で「公の独占業務」という原則を維持しながらも、施設開発や運営に民間の資本とノウハウを100%活用してゆく手法というものは、すでに全ての公営賭博の世界で導入されているワケで、研究者としての信念なのか、特定業界からの後押しを受けての発言なのかは判りませんが、「賭博の民営化」という無理筋をゴリ押しする理由も必要性も私には全く判らない。参議院選挙も終わり、これから本格的なカジノ合法化の検討がスタートするわけですが、このあたりは必ずどこかのタイミングで決着を付けねばならぬ大きなテーマとなるでしょう。

参照元 : BLOGOS


いよいよ動き出したパチンコ換金の法制化論

2014年02月17日 09:48



「あ゛~ぁ、だからやめろと言ったのに…」としか私としては思えない案件がいよいよ動き出した模様です。以下、ロイターによる報道から。


自民、風営法改正へ議連設立

2014年 02月 14日 19:33 JST

自民党の有志議員は14日、風営法改正を検討する議員連盟を設立した。風営法は「設備を設けて客にダンスをさせ、飲食させる営業」を許可が必要な風俗営業と規定し、警察当局がダンスや音楽を楽しむ「クラブ」などの取り締まりを強化している。

これに対し法改正を求める署名運動が広がっている現状などを踏まえ、規制の妥当性を幅広く検証して法改正につなげる。 「時代に適した風営法を求める議員連盟」(会長・保岡興治元法相)で約20人が参加。会合では「なぜカラオケボックスに規制がなくて、ダンスを楽しむクラブは規制されるのか」などの意見が出た。

参照元 : ロイター


「自民党内に風営法の改正を目的とする議連が設立され、ナイトクラブの規制緩和について論議を始めた」とする報道ですが、こちらの分野に関しても長年コミットをして来た私が認知している流れと、あまりにも乖離しすぎていて違和感を持ったのがキッカケです。そもそも、ナイトクラブに関連する風営法改正に関しては、すでに超党派で構成される議員連盟が存在しており、今更のようにわざわざ自民党内で議連を建てる必要がない。「こりゃ何かがオカシイぞ」と研究者の嗅覚が働きまして、諸々の関係者から情報を集めた結果が以下のようなものです。

上記ロイターにて報じられたナイトクラブ等の規制緩和を目的として設立された風営法議連の報道は大間違いで、その実体はパチンコ換金の法制化を論議の中心として設立された議員連盟です。

すでに14日に行われた議連の発足準備会合では、かねてから換金法制化を主張してきたパチンコホールの某業界団体の理事、およびここ数年、新型パチンコ機の法制化で暗躍している機器メーカーの某業界団体の代表者等々が参加しており、それぞれが主張してきた風営法の改正および、新・パチンコ業法に関するプレゼンを行っています。この先続く議連勉強会のスケジュールなどもすでに内々で配布されているのですが、ナイトクラブや雀荘などその他の風営法関連業種にも申し訳程度に触れられているものの、その内容の大半はパチンコに関連するテーマとなっているとのことです。

ここにきて、なぜこんな突貫工事で議連が作られ、むりくりな形でパチンコ業法の提出が進められているかというと、一方に存在するカジノ合法化の流れがあるからにほかなりません。我が国のカジノ合法化を推進するIR推進法は、昨年12月の臨時国会の終了間際に提出され、今国会で予算審議が終わった後、すなわち4月の後半以降に法案審議が始まろうとしています。上記、風営法議連の関係者の中からは「今期国会中に議員立法として法案提出を行うべき」とする発言もすでにみられており、風営法議連としてはIR推進法と新たなパチンコ法制の論議を同期化して、国論喚起をする目論みなのでしょう。

このようにパチンコ業界側の動きが明確化してきた中で、今後のカジノ法制化に向けた論議は紛糾必至です。なぜなら現在すでに国会提出されているIR推進法案は、これまで我が国の賭博事業の原理原則とされてきた「賭博は公による独占業務」とするルールを根底から覆し、民間賭博としてのカジノ事業を前提として作られた法案だからです。これが認められた場合、同じく民間事業として運営されるパチンコ換金の法制化を制度的に否定する根拠は非常に少なくなる。実は、私は国内カジノ専門家の中でそのような形式での法制化に対して明確に反対してきた唯一の研究者であり、そのリスクに関してずっと訴えてきました。

カジノ合法化論と共に、何やらパチンコ新法の話が蠢きだした

2013年08月07日 15:29

先月後半が鬼のように忙しく、かなり遅れ気味の投稿となりますが、先月の26日に以下のような報道が産経Bizより為されました。

【遊技産業特集】(2-1)


[…] 他方、カジノ実現の動きに伴う遊技産業への影響だが、パチンコホールとカジノでは、訪れる客の志向が異なることから、客や市場の奪い合いなど直接的なマイナス効果はほぼ考えられない。しかしながら、制度的に比較されるという間接的問題が生じてくる。

つまり、3店方式などに関しては、司法上の判断ではなく、行政解釈に依拠する曖昧な部分に対し、これをクリアに説明できる理論や新たな制度の構築がこれまで以上に求められる状況も予測される。現在、パチンコホールの営業は風営法にもとづいて実現しているが、この点を考えれば、将来的にゲーミングの1つとして別の法律の枠組みに組み入れることも検討すべきだと思われる。それにより、国民の認識もシンプルになるし、ビジネスとして閉塞感が漂う現状の打破に向けても、別の展開が見えてくる可能性はある。[…]

大阪商業大学の美原氏によるカジノ合法化とパチンコ業界の今後に関する論評の中で、「パチンコホールの営業は風営法にもとづいて実現しているが[…]将来的にゲーミングの1つとして別の法律の枠組みに組み入れることも検討すべきだ」という発言が為されたワケですが、この発言がカジノ、パチンコの両業界の中で相当物議を醸している状況です。

最初に明確に断わっておかなければならないのは、カジノ研究者たる私自身は「日本の法制上、賭博事業は公の独占業務であり、カジノ法制もその枠組の中で制度設計が行なわれるべき」という論者です。一方、上記記事内で論評を繰り広げている美原氏は、「日本のカジノの民営賭博化」を主張している中心的な業界論者であって、今回、その論議の延長として「パチンコの独自業法論」が語られたという事であります。

この発言は、私にとっては決して驚きのものではなくて、私の記憶が確かならば今から7,8年ほど前の、業界内での論議の中で「カジノは賭博、パチンコは『軽度の賭博』として制度的な定義を行なうべき」との主張が実しやかに語られていた時代がありました。その後、カジノ合法化論の勃興と共に一方のパチンコ論が希薄化し、代わりに「カジノの民営賭博化」論が語られるようになったワケですが、今回の発言では改めて美原氏がかつて存在した理論を復古させ、同時に「カジノ合法化の先にパチンコの独自法制化およびゲーミングとしての再定義が検討されるべき」という新たな論を打ち始めたという事になります。

但し、繰り返しになりますが、私はこの論には真っ向から反対です。我が国では、刑法第185条で定められた賭博禁止規定を、同じく刑法第35条(正当行為)に基づいて制定される特別法によって、その違法性を阻却する(無効にする)という形で賭博が合法的に存在しています。「賭博は公の独占事業である」という理論は、それらの違法性阻却の大前提として整理されてきたものであって、例えば公営競馬の合憲性を認めた過去の司法判決の中でも、

競馬も人の射幸心に依拠し、偶然の要素が加わって勝敗を決するものであるとはいえ、競馬法は、その主催者を日本中央競馬会、都道府県または市町村と定め(同法1条)、馬の改良増殖その他畜産の振興を目的として、農林大臣、都道府県知事(同法1条)の監督の下に、各所定の制限、罰則を設けて、公正な競馬および勝馬投票権の発売等をおこなわせることにしているものであり、これらを何ら前記のような健全なる社会的目的をも有せず、且つそれにつき法的規制も行なわれていない賭博行為と同列には論じえない(東京高裁判昭48.12.25高検速報1933号)

などという形で明確化されてきたものです。この他、類似する判例は山ほどあります。

一方で、現在実しやかに語られている「民営カジノの法制化」、もしくは「パチンコの軽度なギャンブルとしての法制化」に代表される我が国に民営賭博を誕生させようとする試みは、これまで積み重ねられてきた刑法185条および35条の刑法学上の整理を根底から書き換えることが必要となるほか、上記のように多数の判決が存在する司法による決裁をも覆してしまう可能性のある非常にリスクの大きいもの。このような、刑法185条が賭博を禁じていることの本旨が没却されてしまうようなカジノ合法化に向けたアプローチは、私の立場からすれば全く現実味がないワケで、またその先に「パチンコの独自法制化だ」なぞという構想が語られれば、それこそ延々と論議が空転するばかりで、結局カジノ合法化が先延ばしになるだけと考えています。

一方で「公の独占業務」という原則を維持しながらも、施設開発や運営に民間の資本とノウハウを100%活用してゆく手法というものは、すでに全ての公営賭博の世界で導入されているワケで、研究者としての信念なのか、特定業界からの後押しを受けての発言なのかは判りませんが、「賭博の民営化」という無理筋をゴリ押しする理由も必要性も私には全く判らない。参議院選挙も終わり、これから本格的なカジノ合法化の検討がスタートするわけですが、このあたりは必ずどこかのタイミングで決着を付けねばならぬ大きなテーマとなるでしょう。


…で案の定、国政においてパチンコ業法を提出をする動きが完全に始まってしまっている訳で、私としては冒頭の「あ゛~ぁ、だからやめろと言ったのに…」としか言いようのない展開となっています。

いつもの繰り返しになりますが、パチンコとの法的区分け、既存の公営賭博との制度的整合性を前提とすれば、我が国のカジノ合法化は「公営を前提としながら、そこにどのように民間企業の資金力とノウハウを活用するのか?」を検討するのが最短の道筋です。そのための制度的枠組みは、実はすでに既存の公営賭博制度の中に存在しているわけで、そちらを発展させながら民間活力を100%喚起できる制度を整備すればよいだけのこと。どう考えても無理筋かつ、既存のパチンコおよび公営賭博制度と齟齬が出てくる民営カジノ案などをごり押しする必要は全くないのです。

一方で、これら民営カジノを推してきた論者グループはこの既存法制との齟齬を認知しつつ、「カジノとパチンコは論拠法が違う」だとか「パチンコはあくまでカジノの後の論議である」だとか、私からすれば完全に不見識な発言を繰り返してきました。その様相は、以下のインタビューなどにも現れています。


【遊技産業特集】(2-1)□大阪商業大学アミューズメント産業研究所 所長・美原融氏

[...]パチンコホールとカジノでは、訪れる客の志向が異なることから、客や市場の奪い合いなど直接的なマイナス効果はほぼ考えられない。しかしながら、制度的に比較されるという間接的問題が生じてくる。つまり、3店方式などに関しては、司法上の判断ではなく、行政解釈に依拠する曖昧な部分に対し、これをクリアに説明できる理論や新たな制度の構築がこれまで以上に求められる状況も予測される。現在、パチンコホールの営業は風営法にもとづいて実現しているが、この点を考えれば、将来的にゲーミングの1つとして別の法律の枠組みに組み入れることも検討すべきだと思われる。それにより、国民の認識もシンプルになるし、ビジネスとして閉塞感が漂う現状の打破に向けても、別の展開が見えてくる可能性はある。


すなわち彼らは、民営カジノ法案と現行のパチンコ統制制度の間に、重大な不整合が存在していることを認知しているのは勿論の事、その影響がパチンコ法制の改定論議に繋がることも予見していたといえます。彼等の唯一の「読み違い」は、パチンコの論議はカジノ法制論議の後に処理できるものと考えた点。しかし、その実はこれから合法化の検討が始まるカジノも、風営法によって統制されるパチンコも、どちらも同じ刑法第185条の解釈に基づいて存在するものですから、互いが影響するのは当り前。そして、その必ず発生する相互的な影響に関する論議を、「論拠法が違うから同じ俎上で論議はしない」などという逃げ口上では避けられないということです。

加えて、ご紹介のようにすでにパチンコ業界側からパチンコ業法の国論提起がなされた以上、もはや「ソレとコレは別論議だ」などとは言っていられませんよ。これらすべては、民営カジノ論を推してきた論者達の身から出た錆であり、そのあたりはキッチリと責任を持って対処して頂く必要があります。

そして最後に、そもそも14日に開催されれた風営法議連の会合は、殆どがパチンコに関する内容に特化されていたにも関わらず、そしてマスコミ完全シャットアウトであったにも関わらず、なぜ「ナイトクラブに関連する制度改定等をめざした議連である」などとするロイター報道がなされたのか(大元の発信は共同通信のようですが)? ここにはもう一つややこしい裏事情が見えてくるのですが、そのあたりはまた別の機会に言及することにしましょう。

参照元 : BLOGOS


これはかなりマズイ展開になってきました。やはりカジノ構想の目的の一つはパチンコを完全合法化することだった!保守派や愛国者気取りのネットユーザーの中には、カジノには賛成と言ってる愚か者までいる。

彼らは、カジノ解禁にパチンコ産業が参入してくることも、パチンコ換金合法化が同時に実現することさえも知らずに、カジノ合法化に賛成してる自称「保守」の人達がいる。しかも安倍晋三や麻生太郎がカジノ議連の最高顧問になってることさえも知らない安倍支持者までいる。


国際観光産業振興議員連盟(カジノ議連)


役員

2014年現在。

会長
細田博之(衆議院議員:自民)

副会長
下村博文(衆議院議員:自民)
野田聖子(衆議院議員:自民)
佐藤茂樹(衆議院議員:公明)
櫻井充(参議院議員:民主)
中山恭子(参議院議員:維新)

最高顧問
安倍晋三(衆議院議員:自民)
麻生太郎(衆議院議員:自民)
石原慎太郎(衆議院議員:維新)
小沢一郎(衆議院議員:生活)

幹事長
岩屋毅(衆院議員:自民)

副幹事長
金田勝年(衆議院議員:自民)

事務局長
鈴木克昌(衆議院議員:生活)

事務局次長
山口壮(衆議院議員:民主)
松浪健太(衆議院議員:維新)
柿沢未途(衆議院議員:みんな)
三原じゅん子(参議院議員:自民)

2014年時点での役員は以下のとおり。

会長 -(空席)
会長代行 - 岩屋毅
幹事長 - (空席)

主なメンバー
小沢鋭仁(衆議院議員:維新)
亀井静香(衆議院議員:みどり)
中川正春(衆議院議員:民主)
古川元久(衆議院議員:民主)
萩生田光一(衆議院議員:自民)
後藤田正純(衆議院議員:自民)

落選議員
古賀一成(会長・2012年に落選)
牧義夫(幹事長・2012年に落選)

<以下略>

参照元 : ウィキ


カジノ構想の黒幕はマルハン、セガサミーを筆頭に朝鮮企業が名を連ねている。これまでパチンコ屋は3点方式の抜け穴を用いて問屋で景品を買い取らせていた。だから今まで問屋に手数料を払ってたわけ。それが合法化になると、景品買取り場は必要なくなり、問屋にも手数料を払わなくて済むようになる。そして儲けが増える。だからパチンコ業界にとってはカジノ解禁は好都合なわけ。

おまけに、そのカジノにもパチンコ産業が参入しようとしてる。代表的なのがマルハン、セガサミーである。 マルハンは東京オリンピックのスポンサーにもなってます。そもそもこのカジノ構想は東京オリンピックを口実に浮上してきた。マルハンが東京五輪のスポンサーに名乗り出た意味が分りますよね?

今までパチンコはギャンブルとして国は認めてなかった。あくまで大衆娯楽、ゲームセンターと同じ扱いでした。それが完全に賭博として合法化されるんです。パチンコが日本全国で堂々と合法営業になるんです。こんなこと許せますか?日本を不景気にしてる原因の一つはパチンコが全国にあるからです。日本人の富を奪い、国民を貧乏にし、依存性の高いイカサマ商売のパチンコ、パチスロ。それが堂々と合法化されるんです。

パチンコ依存症のパチンカスは、この先どうなるのか?イカサマ詐欺が合法化される日本は狂ってる。このままパチンコが合法化された場合、客を減少させるための周知活動しか術がない。客が減れば、パチンコ店は経営困難になり、倒産します。しかしパチンコ依存症患者を説得するのは中々難しい。パチンコ・パチスロに嵌まってるそこの貴方、こんなイカサマ詐欺、インチキ賭博は百害あって一利なしです。辞めたらお金に余裕が出来ますよ。

2014年2月13日木曜日

栃木県宇都宮市のパチンコ店「ZENT 御幸店」に2人組の男が押し入り、売上金およそ2,800万円を奪って逃走

パチンコ店に2人組強盗 約2,800万円奪い逃走 栃木・宇都宮市

2014/02/12 06:22



11日午後、栃木・宇都宮市のパチンコ店に、2人組の男が押し入り、現金およそ2,800万円を奪って逃走した。

11日午後4時50分ごろ、宇都宮市のパチンコ店「ZENT 御幸店」に、2人組の男が押し入り、店舗から事務所に売上金を運んでいた男性店員を刃物で脅し、現金およそ2,800万円が入ったショルダーバッグを奪い逃走した。

警察は、強盗事件として、逃げた2人の行方を追っている。

参照元 : FNNニュース


2人組が2800万円奪い逃走…宇都宮市のパチンコ店

2014/02/12 05:50

 

宇都宮市のパチンコ店で店員(29)が2人組の男に刃物で脅され、店の売上金2800万円が入ったショルダーバッグを奪われました。警察は強盗事件として捜査しています。

11日午後4時50分ごろ、宇都宮市のパチンコ店「ZENT御幸店」で、店員が店の売上金2800万円が入ったショルダーバッグを事務所に運ぼうとしたところ、刃物を持った2人組の男に脅されました。

男らは刃物でショルダーバッグのひもを切ってバッグを奪うと走って逃げました。店員にけがはありませんでした。 2人の男は、いずれも身長170センチぐらい、1人は黒の目出し帽で、もう1人は黒い帽子に白いマスク姿でした。

警察は、内部の事情に詳しい者が関わっている可能性があるとみて、防犯カメラの映像の解析などを進めています。

参照元 : テレ朝ニュース


これは、内部関係者による犯行では?売上金をピンポイントで狙ってるし、金を集めて事務所に運ぶ時間帯も知ってる。襲われた店員とグルの可能性もある。脱税目的の自作自演の可能性もあり。

盗まれたお金はそのまま経営者に戻ってくるので一円の損害もないという構図。被害届を取り下げれば警察も操作しないので強盗役が捕まることもない。

パチンコ屋の強盗事件で犯人が捕まったという報道をあまり見たことがないのは気のせいでしょうか?

パチンコ業界を潰す効果的な方法とは?

パチンコ、雀荘、ポーカー、地下カジノ...日本の賭博(ギャンブル)基礎知識編:1

2013年10月16日

 

※この記事は、日刊ナックルズ勝手に編集会議での松本和彦氏の発言を編集したものです。

―― 今日のテーマはパチンコ問題ということですが、まず基礎編として "遊技" と "賭博" の違いとはなんでしょう?

「賭博(ギャンブル・博打)の定義ってわかるかい? 簡単に言うと、未来が予測できない事に対して、見返りを求めて自分の財産を賭ける行為を賭博というんだ。競馬や競輪は投票券を買う事はできても、レースの結果にまでは干渉できないだろう? 日本ではそうした賭博行為は原則として違法。ただし競馬・競輪・競艇・オートレースの通称3競オートは、特例法で公営ギャンブルとして認められている。なんで特例法が作られたかというと、戦後復興の資金集めを目的としていたんだ。また、パチンコは風営法で賭博ではなく遊技だとされている。よくパチンコを遊戯と書くヤツがいるけど、あれは大間違い。正しくは遊技で、風営法に定められた7号営業だから、雀荘とかと同じくくりになっている。ちなみにゲームセンターなどは8号営業。射幸心を煽る可能性はあるけれども、7号に入らない業態が8号だと思えばいい」



※補足:風俗営業の種類

1号営業 キャバレー(キャバレー等の客への接客のある営業)

2号営業 料理店・社交飲食店(待合、料理店、カフェ等 / 1号営業店は除く)

3号営業 ダンス飲食店(ナイトクラブ、ディスコ等 / 1号営業店は除く)

4号営業 ダンスホール等(ダンスホール等)

5号営業 低照度飲食店(照明が10ルクス以下の飲食店で1~3号に入らない営業)

6号営業 区画飲食店(ネットカフェ等の狭い個室を提供する営業)

7号営業 マージャン店、パチンコ店等(客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業)

8号営業 ゲームセンター等(客の射幸心をそそる可能性はあるが7号に入らない営業)

 ◇

――そういえば雀荘もしくは雀荘で行われている賭け麻雀は賭博には入りませんか?

「厳密に言うとアウトだよな。リャンピンくらいから厳しくなる印象はあるけれども、点5だろうとピンだろうと、金銭を賭けたらダメ。だから雀荘の看板には "風速" とか暗号みたいな書き方でフリーのレートを書いてあるだろ? セットでやる場合は仲間内で決める事だからさておき。そもそもさ、法律を見ると一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合はOKとあるので、負けたら食事を奢るとか、お茶菓子を賭けるとか、そういう範囲なら合法だって話なんだ」

――ああ、昔はよくチョコレートやタバコを賭けるとか言い訳しましたよね。

「いや、タバコはタバコでダメなんだ。専売法に引っ掛かるからというのもあるけど、大昔のパチンコ屋は賞品(景品)としてタバコを出してたんだ。金やレコード針じゃなく。そしたらタバコの買取屋というのをヤクザ者が始めてしまい、資金源になってしまった。いわば3店方式のモデルだな。ちなみにそれが何でやられたかというと、さっき言った専売法違反なんだよ。今もタバコが景品にあるけど、あれは等価(定価)だろ? だから今でも400円分の価値のあるタバコを200円で買い取って、店で定価で売るなんて事をしたらアウトだよ」

――ところで遊技と言いますが、パチンコやスロットに技術介入の要素ってありますか? 年々その要素がなくなる一方だと思うのですが。

「パチンコはハンドルを自分で回すだろ? それによって狙い目を変えて図柄がよく回るようにするとか、出玉を増やすとかできるじゃん? スロットも自分でストップボタンを押すだろ? それによってちゃんと目押しができましたね、効率よくコインを獲得できましたね、っていうのが技術だと看做されるんだ。だからさ、ハンドルの固定打ちや店員に目押しを頼む行為は本来ならばヤっちゃいけないんだ。それをやると遊技じゃないだろと言われてしまうから、今は店によっては厳しく対処するところもあるよ」

――宝くじはどうなります?

「宝くじは賭博とは別の法があって、富くじ法(賭博及び富くじに関する罪)の範疇だね。お寺でやってたくじ引きなんかが起源だと思う」



※補足:最古の記録は鎌倉時代の文献にあり、その頃は御札などの景品が貰えたようだ。それが江戸時代頃になると金銭に代わり、収益はお寺の修理費用などにあてられていたらしい。

 ◇

――富くじと賭博の違いってなんでしょう?

「富くじと賭博というか、法で許される賭博と許されない賭博と考えた方がいいかもな。厳密に言うと例外が出る可能性はあるけど、法で認められている賭博や富くじは、胴元(主催者)が絶対に損をしないんだ。それに対して、例えば地下カジノ(違法)の場合は出目やカード次第で胴元が損をする可能性がある」

――胴元が損をしない方が許されるって妙ですね。

「それがグレーゾーンの苦しい言い訳で、胴元が絶対に損をしないのだから賭博ではないという変なロジックを振りかざす人が法の専門家なんかにもいる。賭博って、その場にいる全員にリスクがあるという前提なんだよ。ただ、違法賭博でアゲられた場合は全然話が変わってくるよ? ハナから違法賭博の場合は、リスクなく儲けてたヤツの罪が一番重くなるから、やってたゲームの種類によって罪の重さが変わったりする」

――もう少し詳しくお願いできますか?

「さっき話題に出た雀荘なんか、実は何かあった場合は店側が被るリスクがえらい大きいんだぞ? 裏でやってるポーカー屋なんかの方が軽いくらい。地下系の賭博でも、ポーカーとバカラでは罪の重さが違うんだ。賭博開帳図利(賭博場を開いて利益を図った)罪と言って、主に賭博の胴元に適用され、3カ月以上5年以下の懲役。早い話が場代(寺銭)を取るだけで、胴元が絶対に損をしない形で賭け事をさせてると看做されるとコレになる。雀荘やバカラはこっちになってしまうんだよ。ところがポーカー屋なんかの場合は、胴元が損をする可能性もあるので常習賭博罪なんかになる。これだと3年以下の懲役。常習じゃないと認めて貰えれば50万円以下の罰金。1時間300円の場代を取ってる雀荘も、儲けた金の1割を寺銭に取るような賭博の胴元も、罪状自体は賭博開帳図利で同じになるんだ。ちなみに野球・サッカー賭博をメールのやり取りだけでやってたとしても賭博開帳図利が適用される。物理的に集合しなくても、寺銭を取るシステムだとダメ。でもポーカーやブラックジャックとバカラでバカラの方が重いってのはおかしいけどな」

――売春防止法なんかにも似てますね。

「同じ! 売防もラブホテルの経営者の罪が妙に重かったりするよな。場所を提供する事で損をせず利益を得ているわけじゃん? すると賭博開帳図利と同じような考え方で、実際にやってる当事者達よりも罪が重くなるんだ。売防の場合は 【出資者・場所の提供者・管理者 >>>(超えられない壁) >>> 嬢・客】 って感じだな。ラブホのオヤジが直接その管理売春に関わっていなかったとしても、知ってて場所を提供してるのがバレたら同じくらいの罪に問われる」

――世の中のグレーゾーンと法律ってのは面倒臭いですね。

「法律と言えばさ、少し話が脱線するけど、国税庁が発表してる業種別の脱税件数ランキングって知ってるかい? それのトップ3に常に名前が挙がってるのがパチンコ屋なんだよ。不動の1位がバーとかクラブなんかの水商売で」

――近頃は世相を反映してか産廃業者とかリサイクル業者の脱税が増えてるんですよね。

「でもさ、これだけ不況だとか、パチンコ屋が斜陽だとか言われててもな、1件あたりの金額だとパチンコ屋がダントツの1位なんだぞ。あちこちで好き勝手に "抜ける" じゃん。それくらいモヤモヤした部分の多い業種なんだ。その極めつけが3店方式なんだけれども、この苦しいシステムの本当の欠陥に気付いている人間って、どうも少ないようなんだよ」



次回は本丸のあまり指摘されない3店方式の本当の欠陥について解説します。反パチンコを訴える人達が必ず目を付けるのが3店方式なのですが、果たして本当の欠陥に気付いている人がどれだけいるでしょう?

Written by 荒井禎雄

Photo by Paul Martin Eldridge

参照元 : 東京BREAKINGNEWS


最も効果的なパチンコ業界の潰し方とは? 日本の賭博(ギャンブル)基礎知識編:2

2013年10月20日



―― 三店方式の本当の欠陥との事ですが、念のため三店方式の基本から説明していただけますか?

「まず、パチンコ屋は出玉やコイン枚数に応じて、客に賞品を出す。商品でも景品でもなく "賞品" な。これが大事なポイントなんだけれども、一般的なパチンコ屋は景品カウンターと言っちゃってるよな。でもレコード針だの金だのってのは、厳密に言えば賞品と呼ぶべきです」

―― おそらく賞品と景品の違いも説明した方がよいかと。

「賞品というのは、何らかの功績や成績に応じて、ご褒美として貰える物。景品というのは、おまけとして付いてくるってニュアンスだな。参加者が漏れなく貰える粗品とかさ。普段は気にしなくてもいいかもしれないけど、いざという時のために、面倒くさい法律が絡んでくる可能性がある場合は、正しい単語の使い方を知っておいた方がいいぞ」

―― いっぱい玉を出したからと貰った記念品(賞品)を、たまたま買い取ってくれる人がいたから売った、というのが三店方式の基本ですよね。

「そうです。たまたま店の近くに古物商、いわゆる質屋があって、そこがパチンコ屋さんで貰った賞品を買い取ってくれたという言い訳です。また、パチンコ屋はその古物商に賞品としてちょうどいい品物が置いてあったから買ったと。これで三店方式の仕組みが完成します」

―― その場合にやってはいけないのは、パチンコ店による賞品の自社買いですよね?

「パチンコ屋が客に渡した賞品を、自分で買い戻したらアウトです。実際にそれで摘発を受けた店が何軒もあるよ。ただし、パチンコ屋の建物の中に古物商(交換所) が入っていても問題ない。これは知らない人もいるようだけど、経営者が完全に別だという言い訳ができていれば、パチンコ屋の中に交換所があっても問題ないんだ。実はつい最近、店内に交換所を設置していた横浜のパチンコ屋が摘発されたんだけど、それは店内に交換所があったからヤラれたんじゃありません。売上が悪くて、賞品を問屋を通して仕入れるのが嫌で自社でやっちゃったんだ。それがバレて摘発を受けた。まあ当然というか、やり方があまりに雑だよな。いくら金が欲しくても三店の大前提は守らないと」

―― 昔は景品カウンターに交換所の地図がありましたけど、今はそれもないですよね。

「そうだね、今はスタッフに交換所の場所を聞いても教えてくれないと思う。せいぜい賞品を受け取ったお客さん達はみんなあちらの方に歩いて行きますよ~って程度だね。パチンコが日本に存在できる最大の言い訳が三店方式だから、風向きが悪くなった今となっては完全に別会社だ、無関係だ、と建前を徹底するしかないよ」

―― ではその三店方式の本当の欠陥とはなんでしょう? あまり指摘されることがないそうですが?

「まずは私の知識が間違いないことを証明するために、これを見せておきます」

(※松本、古物商の許可票と古物台帳を取り出す)

―― え、あなたAV監督でしょう? 古物商の免許を持ってるんですか?

「うん、自動車商なんだけれども、自動車だけを買い取るって訳じゃなくて、主に自動車を買い取るという意味です。これは自己申告なので、自分がメインで扱う古物の分類を名乗っておけばいいってだけ」



(※補足 古物の分類)

1.美術品類 2.衣類 3.時計・宝飾品類 4.自動車 5.自動二輪車及び原動機付自転車 6.自転車類 7.写真機類 8.事務機器類 9.機械工具類 10.道具類 11.皮革・ゴム製品類 12.書籍 13.金券類



「申請を出す際に、取り扱いたい分類にチェックしていくんだけど、そこでいっぱい○付けちゃえば何でも買い取れるんだよ。俺の場合は車を担保に取るケースが多かったから自動車商がいいなって思っただけ。富山の港に船が着くから、そこに売り飛ばしに行ってたんだ」

――さらっと余計なことを言うな! パチンコの話しましょう。

「最も重要なのはこの古物台帳なんだ。この台帳には記入と保管の義務があるんだけど、毎回必ず書かなきゃいけない訳じゃない。総額1万円を超える取り引きをした場合は、客に身分証を提示してもらって、この台帳に客の名前・連絡先・取り引きした品物などを書き込まないといけない。ただし、ゲームソフト等は万引きも多かった事もあり、金額に関係なく記入しないといけない。また、台帳はデジタルデータでもいいです。エクセルとかで自分で作ったっていい。ただ、絶対に総額一万円を超える取り引きは全て記録・保管しておかないといけない。これは古物商の "義務" です」

ーーあれ? なんかおかしな話になってきましたね?

「だろ? 皆さんはパチンコで勝って景品交換して貰う際に、一度でも身分証を出したことがありますか? って話だ。ある訳ないだろ、そんなの」

――でもそれが義務なんですよね? じゃあ1万円未満の景品を何度も買い取ったという言い訳になっているんじゃないですか?

「違います。認可を得る時に教わるんだけれども "総額で1万円" です。もし1万円未満の取り引きしかしていないと言いたいならば、9,000円ないしは9,500円分の景品を買い取ったら、また列の最後尾に並び直してくださいと言わなきゃならない。そんな事を言われた記憶あるかい?」

――もしその話が本当なら、というかパチンコ業界が何も言い訳を用意していなかったとしたら、だいぶ危険なやり方をしてますよね?

「そうだろ? みんな三店方式までは目が行くんだけど、そこで止まっちゃってるんだよ。三店方式で最もマズイのは、どう考えたってこの点なんだ。」

――確かに三店方式を連呼する知ったかぶりのネットウヨクは大勢いますけど、そこをつついている人間は殆ど見かけませんね。

「だからさ、在特会でも何とか会でも何でもいいんだけれども、パチンコを潰したいと思ってるヤツが一斉に交換所が取り引きを記録してないと証拠付きで騒ぎ立てて、それが警察・政治家も無視できないレベルにまで波及したらどうなりますか? ってのがオレの提案。オレが考える最も効果が見込めるパチンコ屋の潰し方」

――確かにその情報に穴がないならば、カジノ設置したがっている政治家とかを動かせば夢物語じゃないかも!

「穴はないと思うぞ。オレも本気で調べたんだから。それに、過去に1人だけ国会議員がこの問題について発言してるんだよ。でもその時は話題にもならなくて、パチンコ業界のお偉方が国会に呼ばれたりもしたんだけど沈静化しちゃった。だから、そうならないように情報をドカンドカン拡散して、あちこちで火の手を上げてみてはどうだいって話だよ」

――確かに大久保で意味の解らないデモをやるよりも面白そうですね。

「じゃあさ、この情報がいかにヤバげな話なのか、実例を出してさらに詳しく説明してやるよ」



※ 次回はこの松本案を元に、実際にパチンコ業界で起きた事件について考察します。それを読めば、松本氏のアイデアが実は大当たりなんじゃないかと思えてくる......はず!

Written by 荒井禎雄

NDO(日本のダメなオトナたち)

※様々なジャンルの、何かしらの専門知識を持つ様々な業界の人間(オトナ)「ダメそうなオトナたち」による、マジメなんだかいい加減なんだか解らな い情報バラエティチャンネル。毎週日曜の昼間に、日刊ナックルズの(勝手に)公開編集会議を放送しています。記事に対するご意見ご要望などありましたら、 ぜひご参加ください。

参照元 : 東京BREAKINGNEWS


これは凄い情報です!確かにパチンコ店の換金場所で1万円以上の景品を買い取ってもらう時に客は身分証を提示してない。ということは100%帳簿に記載してないということになります。

確かにパチンコ廃絶を呼びかけるデモなので、これを主張している人は見たことがありません。(寧ろ知らないだけなのかもしれない。)

しかし、この不正行為を訴えたとしても、パチンコ屋とズブズブの生活安全課が、すんなり動くのだろうか?今のところ、パチンコ、パチスロの合法化は認められていないので、やるなら今の内か?

東京オリンピックをきっかけに安倍政権が進める「カジノ法案」が通れば、パチンコの換金合法化も認められかねない。

いや、たとえこの不正行為が認められたとしても、カジノ法案成立でパチンコ屋の換金合法化も認められることになる。そうすれば、この落とし穴の意味が無くなる。まずはカジノ解禁を阻止するのが先か。

2014年2月4日火曜日

川崎市川崎区の闇パチスロ店「BIG CHANCE」の店長ら2人を常習賭博の疑いで逮捕

川崎市の違法パチスロ店「BIG CHANCE」摘発、店長ら4人逮捕

2014/01/31



川崎市にある違法なパチスロ店が摘発され、店長の男ら4人が逮捕されました。常習賭博の疑いで逮捕されたのは、川崎市川崎区のパチスロ店「BIG CHANCE」の店長・及川忍容疑者(39)ら2人で、違法なパチスロ機13台を店に設置し、客に賭博をさせた疑いが持たれています。

また客の男ら2人も現行犯逮捕されました。 警察によりますと、この店では周辺の飲食店従業員らが、客として訪れることが多く、営業を始めた去年12月からこれまでの間におよそ500万円の売り上げがあったとみられています。取調べに対し及川容疑者ら2人はいずれも容疑を認めているということです。

参照元 : パチンコ パチスロドットコム






これは正規のパチスロ店ではなく、無許可で営業して闇スロ店。違法なパチスロ機という書き方もおかしい。ようするに現在ホールにある5号機ではなく、爆発力のある4号機などのストック機を設置していたということ。

不思議なのが風営法や風適法違反ではなく賭博容疑で逮捕した点。無許可営業なのだから風営法違反ではないのか?闇スロ店を賭博法違反で摘発したということは、正規で営業してるパチンコ屋も賭博法違反にならないのか?

裏カジノ店が三転方式で客に換金させてた事件も常習賭博容疑で逮捕されましたよね?生活安全課はパチンコ屋と癒着してるので、正規で営業してるパチンコ屋は摘発しない。無許可で闇スロ店を営業しようものなら、すぐに摘発される。